こんにちは、K15です(@K15Life)!
「海や川、山で焚き火がしたい!でも法律的に大丈夫なのか!?」という不安を抱えている人がいます。結論から言うと、違法ではありません!でも、禁止箇所があります!
焚き火が禁止されている箇所!
法律で焚き火は禁止されていません!
でも、禁止されている箇所があります!しっかり覚えておきましょう!
- 自然公園の特別保護区
- 土地所有権による焚き火の制限
自然公園の特別保護区
まず、「自然公園の特別保護区」で焚き火が禁止されています!自然の景観や生態系の維持を目的としています。
過去には、「自然公園の特別保護区で焚き火をした」という事件もあります。
たき火や動植物の採取が禁じられている雲仙天草国立公園の特別保護地区に指定されている長崎県雲仙・普賢岳(1359メートル)山頂付近で、元旦の登山者がたき火をしていたことが分かった。地元消防団員の注意を無視し、後始末もせずに下山したという。環境省雲仙自然保護官事務所(雲仙市)は「自然公園法などに抵触し、山火事の恐れもある。たき火は絶対にやめてほしい」と呼びかけている。
引用元:西日本新聞
土地所有権による焚き火の制限
次に、「土地所有権による焚き火の制限」で焚き火が禁止となります。公有地、私有地と問わず、「土地所有者が焚き火をしたらダメ!」とすれば、焚き火ができません。
例えば、キャンプ場の所有者(管理者)が焚き火を禁止すればできないわけです。
僕は、焚き火が好きだけど、焚き火せずに遊ぶことも多いのです。「焚き火以外に楽しめること」をまとめた記事があるので参考になったら嬉しいです!
海や川では焚き火をしていいのか
では、本題の海や川で焚き火をしていいのでしょうか。
結論から言えば、土地所有者である国や自治体(個人)が焚き火の使用を禁止していなければ、使用できます。
「河川敷は国、自治体が管理しており、都会近郊の河川敷では、焚き火が禁止されることが多いようです。河川敷でのバーベキューを認めるかどうかは、河川敷の管理者が決定できます。河川の上流や沢で焚き火を認めるかどうかも、国や自治体に決定権があります。」
引用元:ヤマケイ新書 登山者のための法律入門
「焚き火やバーベキュー禁止」という看板が立っていたらアウトですね!それから、土地所有者が焚き火を禁止する意思がありそうな場所は避けた方がいいですね。
焚き火とゴミを燃やすは別物
整理しておきたいのは「焚き火」と「ゴミを燃やす」ことは別物ということ!
焚き火は、枯葉や枯れ木を燃やす!ゴミを燃やしません。
廃棄物処理法は、ゴミを燃やすことを原則として禁止しています!
田舎の方では、ゴミを焼いている人がいますが、廃棄物処理法に違反しているということですね。
各国と日本の規制の違い
残念ながら、日本では焚き火に対するネガティブな意識が強いですよね。
法律では禁止されていないのに、焚き火ができないところが多いです。
「アメリカやカナダでは、国民がルールを守ることができる前提で焚き火を禁止することはせず、焚き火に関する細かい規則を定めています。日本では法律上、焚き火は禁止されていませんが、国民がルールを守ることができない前提で、事実上、焚き火ができない場面が多くなっています。」
引用元:ヤマケイ新書 登山者のための法律入門
日本では、過剰な規制が多いように思います。焚き火好きとしては残念です。(日本の嫌いなところです)
またヨーロッパでは、国民がどこまで自然を自由に利用できるかについて、法律で規定されているようです。一方、日本では、自然の利用をめぐる法律があいまいになっています。
まとめ
焚き火ができない箇所は、「自然公園の特別保護区」「土地所有権による焚き火の制限箇所」です。
焚き火のマナーを守り、自然を汚さないようにしていきましょう!